養育費のこと
→ 養育費とは → 養育費の請求手続
(取り決めの時期と方法)
A. 話し合いで決める B. 家庭裁判所の調停や審判などで決める C. 家庭裁判所の裁判で決める D. 事情の変更があった場合の養育費の金額の変更
→ 養育費算定表の使い方 A. 算定表の構成 B. 算定表の使用方法 C. 使用の手順 D. 使用例等 → 養育費の確保
(養育費の支払いが滞ったとき)
A. 口約束や念書(協議書)の場合 B. 家庭裁判所で決まっている場合 C. 強制執行の場合
●●●

養育費とは

●●●
 養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用です。 一般的にいえば、未成熟子(経済的・社会的に自立していない子)が自立するまで要する費用で、生活に必要な経費、教育費、医療費などです。
 未成熟子の養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。 自己破産した場合でも、子どもの養育費の負担義務はなくなりません。
 平成23年の民法改正により、離婚の際に夫婦が取り決める事項として面会交流及び養育費の分担が明文化されました。また、 平成15年4月に母子及び寡婦福祉法(平成26年4月母子及び父子並びに寡婦福祉法に改正)において扶養義務の履行が規定され、養育費支払いの責務等が明記されています。
 親として、この世に生を受けた子どもの生活を保障し、心の成長を支えることは、当然の責任です。 養育費の支払いは、親として子に対する最低限の義務であり、離れて暮らす親と子を結ぶ絆であり、親子である証になるものです。
●●●

養育費の請求手続
(取り決めの時期と方法)

●●●
 離婚時にきちんと取り決めておくようにしましょう。
 養育費は、子どもに必要がある限り、いつでも請求できます。しかし、離婚時に「要らない」などと言ってしまった場合など、相手が養育費を支払わない形で生活設計をしていることも多く、その後の請求の時には、取り決めが難航することもあります。
 養育費の請求権は、子どものためのものです。子どもと離れて暮らす親との関係を大事にするためにも、 離婚時にきちんと取り決めましょう。
●●●

養育費算定表の使い方

●●●
 養育費算定表は、家庭裁判所の実務で使用されて定着しています。令和元年12月に改訂版が裁判所から公表されました。 ▶︎ 養育費算定表(令和元年版)(PDFファイル)
●●●

養育費の確保
(養育費の支払いが滞ったとき)

●●●
 もともとの決め方の形によって、やり方が違います。