離婚によって夫婦の関係は終了しても、親と子の関係は継続します。どちらの親にも子どもを養育し、幸せにする義務があります。
厚生労働省の平成15年度の全国母子世帯等調査によると、ひとり親となったお母さんのうち、(継続して)「養育費を受けている」と回答した方は18%に過ぎませんでした。
そこで、厚生労働省では、母子家庭等の養育費の取得率の向上等を図るため、平成19年度に、養育費に関する情報提供、母子家庭等からの電話やメールによる相談、母子家庭等就業・自立支援センター等で受け付けた困難事例への支援や、養育費相談に応じる人材の養成のための研修等を行う「養育費相談支援センター」を創設することにしました。
その後、この事業名は平成28年度から「養育費・面会交流相談支援センター事業」とされました。
また、センター名が令和3年度から「養育費等相談支援センター」となりました。
社団法人家庭問題情報センター(平成23年5月公益社団法人に認定)は、この事業の創設当初から委託を受けて現在に至っています。
現在の「養育費等相談支援センター」は、当法人の本部がある東京ファミリー相談室と併設されています。
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